概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所等変更届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の個人番号が記載されている住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●お子さんのマイナンバーカード(通知カード)
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
児童が留学等により国外に居住している場合に必要となります。
また、以下の書類が合わせて必要となります。
・留学の事実がわかる書類(在学証明書等)
・留学前に受給者と児童が別居していた場合は、児童の国内での居住状況がわかる書類(戸籍等)
・添付書類が外国語で記載されている場合は、翻訳書
手続に必要な持ちもの
受給者の加入する医療保険が確認できるもの(医療保険に変更があった方のみ)
例)医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
市民福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- (氏名変更)児童手当法施行規則第5条
- (住所変更)児童手当法施行規則第6条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県北茨城市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。