茨城県北茨城市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 北茨城市で新たに児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・第1子目の児童が生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・婚姻等で新たに児童を養育することとなった 等
手続を行う人
受給資格者

概要

児童手当の支給要件に該当する方は、受給資格および額について市の認定を受けてください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当別居監護申立書

正式名称
児童手当別居監護申立書

受給資格者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
また、児童が属する世帯の個人番号がきさいされている住民票が合わせて必要になります。

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●養育申立書

正式名称
養育申立書

受給資格者が児童の父母ではない場合に必要となります。
申請前に、子育て支援課までご連絡ください。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

受給者と離婚協議中などの理由により別居している場合で、現に児童と同居している配偶者が手当を受給するときに必要となります。申請前に、子育て支援課までご連絡ください。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

児童に未成年後見人の方がいる場合に必要となります。
申請前に、子育て支援課までご連絡ください。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書

児童が留学等により国外に居住している場合に必要となります。
また、以下の書類が合わせて必要となります。
・留学の事実がわかる書類(在学証明書等)
・留学前に受給者と児童が別居していた場合は、児童の国内での居住状況がわかる書類(戸籍等)
・添付書類が外国語で記載されている場合は、翻訳書

●児童手当父母指定者指定届

正式名称
児童手当父母指定者指定届

父母が海外に居住していて、日本国内で児童を養育する方がいる場合に必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生相当(22歳年度末まで)の子を養育しており、当該大学生相当の子を含むと第3子以降に該当する児童がいる場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

・受給資格者名義の通帳又は名義が印字されたキャッシュカード
・受給資格者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書が必要となります。)
・受給資格者が加入する医療保険が確認できるもの
例)医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」

手続方法

本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。

所管部署

市民福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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