概要
児童手当等の支給要件に該当する方は、受給資格および額について市の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が児童の父母ではない場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
受給者と離婚協議中などの理由により別居している場合で、現に児童と同居している配偶者が手当を受給するときに必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
児童に未成年後見人の方がいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
児童が留学等により国外に居住している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付父母指定者指定届
- 正式名称
- 児童手当・特例給付父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
父母が海外に居住していて、日本国内で児童を養育する方がいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
・受給資格者名義の通帳又は名義が印字されたキャッシュカード
・受給資格者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書が必要となります。)
・受給資格者の健康保険証(北茨城市発行の国民健康保険証の場合は必要ありません。)
手続方法
本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
所管部署
北茨城市市民福祉部子育て支援課児童福祉係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県北茨城市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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