茨城県牛久市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した受給者に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていないものがあるとき
  • ※受給者が養育していた中学生以下の児童に係る部分に限ります。
手続を行う人
受給者の配偶者

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払 児童手当・特例給付 請求書

手続に必要な添付書類

●受給者が養育していた中学生以下の児童のうち、最年長児童の名義の口座がわかるもの

正式名称
受給者が養育していた中学生以下の児童のうち、最年長児童の名義の口座がわかるもの
必須

受給者が養育していた中学生以下の児童のうち、最年長児童の名義の口座がわかるものが必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口に来庁される場合は、運転免許証等の身分証及び受給者が養育していた中学生以下の児童のうち、最年長児童の名義の口座がわかるものをお持ちください。

手続方法

振込に使用する口座は、受給者が養育していた中学生以下の児童のうち、最年長児童の名義の口座になります。
電子申請の他、こども家庭課窓口でもお手続きいただけます。
児童手当の未支払請求以外にも、児童扶養手当のご案内等のため、後日来庁の上手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

牛久市での児童手当手続き等についてはこちら

児童手当制度

所管部署

保健福祉部 こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 牛久市児童手当等事務処理規則
  • https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00001138.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ