茨城県牛久市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の受給者のうち、次に該当する人
  • ・離婚協議中の配偶者と別居し、高校生以下の児童と同居している人(同居父母)
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が牛久市と異なる人
  • ・養育している高校生以下の児童の戸籍や住民票がない人
  • ・法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • ・養育している高校生以下の児童と別居している人
  • ・その他、牛久市から提出の案内があった人
手続を行う人
受給者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
牛久市では、令和4年度から一部の受給者を除き、現況届の提出を原則不要としています。
現況届の提出が必要な受給者には、毎年6月初旬頃に現況届の通知を発送いたしますので、必要書類等を確認し、郵送等により提出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間でこども家庭課が定める期間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し

正式名称
受給者の健康保険証の写し

3歳未満の児童を養育している受給者で、国家公務員共済または地方公務員等に加入している方は、提出してください。保険証に勤務先の記載がない場合は、勤務先及び勤務先の電話番号がわかるものを併せて添付してください。
※長期給付が適用される公務員は所属庁からの支給となるため、勤務先に支給状況の確認を行います。

●別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要

受給者と別居する高校生以下の児童がいる場合は提出してください。
※提出が必要な受給者には、毎年6月初旬頃に現況届と併せて申立書を送付いたしますので、郵送等により提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要

離婚協議中の配偶者と別居し、高校生以下の児童と同居している人(同居父母)は、提出が必要です。
※提出が必要な受給者には、毎年6月初旬頃に現況届と併せて申立書を送付いたしますので、郵送等により提出してください。

手続に必要な持ちもの

窓口に来庁される場合は、運転免許証等の身分証をお持ちください。
必要書類等につきましては、毎年6月初旬頃にこども家庭課より送付する案内をご確認ください。

手続方法

現況届の提出が必要な受給者には、毎年6月初旬頃にこども家庭課より案内を送付いたしますので、ご確認ください。

関連リンク

牛久市での児童手当手続き等についてはこちら

児童手当制度

所管部署

保健福祉部 こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 牛久市児童手当等事務処理規則
  • https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00001138.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ