概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受けるや認可保育所、認定こども園、地域型保育事業など(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
手続期限
期限等はありませんが、申請日より遡って認定することはできないため、ご注意ください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●保護者の保育必要事由の証明書等
- 正式名称
- 保護者の保育必要事由の証明書等
必須
支給認定にあたり、常時(月48時間以上(1日4時間以上かつ月12日以上))保育が必要な状態にあることが必要です。内容によっては、認定されない場合もございますのでご了承ください。
※詳しくは、牛久市ホームページをご確認ください。
手続に必要な持ちもの
保護者の保育必要事由の証明書等
手続方法
支給認定にあたり、常時(月48時間以上(1日4時間以上かつ月12日以上))保育が必要な状態にあることが必要です。内容によっては、認定されない場合もございますのでご了承ください。
※詳しくは、牛久市ホームページをご確認ください。
所管部署
保健福祉部 保育課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県牛久市
手続 :支給認定の申請
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