概要
受給者が、第2子以降の出生等により新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、高校修了相当までの児童(以下、高校生以下の児童)のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日や異動日の翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
- 正式名称
- 受給者の健康保険証の写し
必須
国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している方で、保険証に勤務先の記載がない場合は、勤務先及び勤務先の電話番号がわかるものを併せて添付してください。
※長期給付が適用される公務員は所属庁からの支給となるため、勤務先に支給状況の確認を行います。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者と別居する高校生以下の児童がいる場合に必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚(離婚調停中含む)等により配偶者と別居している父または母で、高校生以下の児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により配偶者と別居している父または母で、高校生以下の児童と同居している場合に必要となります。
●その他
その他、追加で書類の提出を求める場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口に来庁される場合は、運転免許証等の身分証をお持ちください。
手続方法
電子申請の他、牛久市こども家庭課窓口でもお手続きいただけます。
牛久市での児童手当手続き等につきましては、下記関連リンクよりご確認いただけます。
ご不明な点等ございましたら、牛久市こども家庭課までお問い合わせください。
関連リンク
牛久市での児童手当手続き等についてはこちら
児童手当制度
所管部署
保健福祉部 こども家庭課
根拠法律・条例等
- 牛久市児童手当等事務処理規則
- https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00001138.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県牛久市
手続 :児童手当等の額改定認定請求/額改定届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。