概要
教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、現在も保育認定基準を満たしているかどうか(保育の必要性が継続しているか)を確認するため、毎年1回、ご提出いただくものです。
手続期限
市が定める期間
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書や障害者手帳等の保育必要事由を証明する書類
- 正式名称
- 就労証明書や障害者手帳等の保育必要事由を証明する書類
原則、常時(月48時間以上(1日4時間以上かつ月12日以上))保育が必要な状態があることが必要です。
また申請時において、証明日より3か月以内のものをご提出ください。
手続に必要な持ちもの
就労証明書や障害者手帳等の保育必要事由を証明する書類
手続方法
就労証明書や障害者手帳等の保育必要事由を証明する書類の提出
所管部署
保健福祉部 保育課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県牛久市
手続 :保育施設等の現況届
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