概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。原則、児童を養育する父母のうち、所得が高い人での受給になります。
手続期限
出生日や前市区町村の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 正式名称
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
口座名義人のカナ氏名等を確認いたします。
配偶者や児童名義の口座には振込できませんので、ご注意ください。
●申請者の健康保険証の写し
- 正式名称
- 申請者の健康保険証の写し
必須
国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している方で、保険証に勤務先の記載がない場合は、勤務先及び勤務先の電話番号がわかるものを併せて添付してください。
※長期給付が適用される公務員は所属庁からの支給となるため、勤務先に支給状況の確認を行います。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者と別居する高校生以下の児童がいる場合に必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚(離婚調停中含む)等により配偶者と別居している父または母で、高校生以下の児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等
別途原本の提出が必要
申請者が離婚(離婚調停中含む)等により配偶者と別居している父または母で、高校生以下の児童と同居している場合に必要となります。
●その他
その他、追加で書類の提出を求める場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口に来庁される場合は、運転免許証等の身分証をお持ちください。
手続方法
電子申請の他、牛久市こども家庭課窓口でもお手続きいただけます。
牛久市での児童手当手続き等につきましては、下記関連リンクよりご確認いただけます。
ご不明な点等ございましたら、牛久市こども家庭課までお問い合わせください。
関連リンク
牛久市での児童手当手続き等についてはこちら
児童手当制度
所管部署
保健福祉部 こども家庭課
根拠法律・条例等
- 牛久市児童手当等事務処理規則
- https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00001138.html
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県牛久市
手続 :児童手当認定請求
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