概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、児童が15歳の誕生日後の最初の3月31日を経過する場合、届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口に来庁される場合は、運転免許証等の身分証をお持ちください。
手続方法
電子申請の他、牛久市こども家庭課窓口でもお手続きいただけます。
牛久市での児童手当手続き等につきましては、下記関連リンクよりご確認いただけます。
ご不明な点等ございましたら、牛久市こども家庭課までお問い合わせください。
関連リンク
牛久市での児童手当手続き等についてはこちら
児童手当制度
所管部署
保健福祉部 こども家庭課
根拠法律・条例等
- 牛久市児童手当等事務処理規則
- https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00001138.html
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市区町村:茨城県牛久市
手続 :受給事由消滅の届出
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