茨城県牛久市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者が市外または海外へ転出した
  • ・受給者が公務員になった
  • ・配偶者との離婚に伴い中学生以下の児童と別世帯になった
  • ・中学生以下の児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・中学生以下の児童が施設や里親に入所・措置された(入所・措置された児童以外に養育する中学生以下の児童がいない)
  • ・児童が死亡し、死亡した児童以外に中学生以下の児童がいない
  • ・児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、児童が15歳の誕生日後の最初の3月31日を経過する場合、届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口に来庁される場合は、運転免許証等の身分証をお持ちください。

手続方法

電子申請の他、牛久市こども家庭課窓口でもお手続きいただけます。
牛久市での児童手当手続き等につきましては、下記関連リンクよりご確認いただけます。
ご不明な点等ございましたら、牛久市こども家庭課までお問い合わせください。

関連リンク

牛久市での児童手当手続き等についてはこちら

児童手当制度

所管部署

保健福祉部 こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 牛久市児童手当等事務処理規則
  • https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00001138.html

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