概要
受給者、配偶者、高校生以下の児童の氏名や住所に変更があった場合、3歳未満の児童を養育している受給者の加入する年金が変わった場合には、届出をしてください。
※受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●受給者の変更後の健康保険証の写し
- 正式名称
- 受給者の変更後の健康保険証の写し
3歳未満の児童を養育している受給者で、加入する公的年金制度の種別が変わった方は、提出してください。
変更後、国家公務員共済または地方公務員等に加入した方で保険証に勤務先の記載がない場合は、勤務先及び勤務先の電話番号がわかるものを併せて添付してください。
※長期給付が適用される公務員は所属庁からの支給となるため、勤務先に支給状況の確認を行います。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者と別居する高校生以下の児童がいる場合に必要です。
●その他
その他、追加で書類の提出を求める場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口に来庁される場合は、運転免許証等の身分証をお持ちください。
手続方法
電子申請の他、牛久市こども家庭課窓口でもお手続きいただけます。
牛久市での児童手当手続き等につきましては、下記関連リンクよりご確認いただけます。
ご不明な点等ございましたら、牛久市こども家庭課までお問い合わせください。
関連リンク
牛久市での児童手当手続き等についてはこちら
児童手当制度
所管部署
保健福祉部 こども家庭課
根拠法律・条例等
- 牛久市児童手当等事務処理規則
- https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00001138.html
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県牛久市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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