概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し
必須
請求者が現在使用(加入)している健康保険被保険者証の両面の写真を添付してください。
●請求者名義の預金通帳の写し(配偶者、児童の口座は不可)
必須
振込先口座となる請求者名義の通帳の写真(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がわかるもの)を添付してください。配偶者や児童の口座を振込先に指定することはできませんのでご注意ください。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
請求者と支給対象児童が別居している場合、提出が必要です。
●支給対象児童の属する世帯の世帯主との続柄が記載された住民票謄本
別途原本の提出が必要
請求者と支給対象児童が別居している場合に提出が必要ですが、別居監護申立書に児童の個人番号(マイナンバー)を記載している場合は提出不要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
請求者が離婚や離婚協議中で別居している父母で、請求者と支給対象児童が同居している場合、提出が必要です。
●離婚日がわかる証明書の写し(受理証明書や戸籍謄本) または 離婚協議中であることがわかる証明書の写し(事件係属証明書、調停期日呼出状等)
別途原本の提出が必要
請求者が離婚や離婚協議中で別居している父母で、請求者と支給対象児童が同居している場合、提出が必要です。
離婚日がわかる証明書…戸籍謄本や受理証明書(受給者の本籍地が稲敷市の場合や、稲敷市で離婚届を提出している場合は必要ありません)
離婚協議中であることがわかる証明書…協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者となるべき児童の父母が、行方不明等で養育できない・していない場合で、実際に児童を養育している方が児童手当の請求をする場合に必要。
●児童を養育していることを証明する書類の写し(直近3か月以内の医療費の領収書等)
別途原本の提出が必要
受給者となるべき児童の父母が、行方不明等で養育できない・していない場合で、実際に児童を養育している方が児童手当の請求をする場合に必要。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給対象児童が留学のために出国中で、日本に住所を有しなくなってから3年以内である場合に必要です。
●支給対象児童の留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給対象児童が留学のために出国中で、日本に住所を有しなくなってから3年以内である場合に必要です。在学証明書は、留学先の名称及び留学開始年月日が記載されていること。翻訳書は在学証明書が外国語で記載されている場合に必要です。
●父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
支給対象児童が国内にいて父母が海外にいる場合、国内で父母の代わりに養育する人が請求をする場合に必要です。受領証は父母指定された方が児童の住所地市町村へ父母指定者指定届を提出すると交付されます。交付されていない場合には、児童の住所地市町村に問い合わせてください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として支給対象児童を監護し、かつ、支給対象児童と同居しないで養育している場合に必要です。
●未成年後見人が記載された支給対象児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として支給対象児童を監護し、かつ、支給対象児童と同居しないで養育している場合に必要です。
所管部署
保健福祉部こども支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県稲敷市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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