概要
市外に居住している配偶者や支給対象のお子さんの住所が変わったとき、配偶者と離婚が成立したとき、市外に居住している方と婚姻したとき、加入している年金の種別が変わったときにこの届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
稲敷市外に居住しているお子さんの住所が変わった場合に提出が必要です。児童の個人番号がわからない場合には、下記のとおり住民票謄本の提出も必要となります。
●お子さんの属する世帯全員の続柄及びお子さんの個人番号が記載された住民票謄本
上記の別居監護申立書を提出する方で、お子さんの個人番号がわからない場合に提出が必要です。別居監護申立書に児童の個人番号が記載されている場合は提出不要です。
●個人番号変更等申出書
配偶者と離婚が成立した方、市外に居住している方と婚姻した方は提出が必要です。
所管部署
保健福祉部こども支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第5・6条
- 稲敷市児童手当等事務処理規則第17・18・19条
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市区町村:茨城県稲敷市
手続 :児童手当等 氏名変更/住所変更等の届出
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