概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
※児童の養育状況が前年と変わっていなければ、1~4に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
1 配偶者からの暴力等により、土浦市に住民票がない方
2 支給要件児童の戸籍がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 その他、こども政策課から提出の案内があった方
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当 等に係る海外留学関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る の監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(離婚協議調停中)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
●児童手当等 未成年後見人申立書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
児童手当について
所管部署
こども未来部こども政策課児童福祉係
外部の電子申請システムへのリンク
申請はこちらから
いばらき電子申請・届出サービス
根拠法律・条例等
- 土浦市児童手当事務処理規則第10条、11条
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7A5E8F3D&houcd=H424902100030&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj
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市区町村:茨城県土浦市
手続 :児童手当等の現況届
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