兵庫県西はりま消防組合

消防訓練実施計画報告書(宍粟消防署)

自衛消防訓練実施に係る事前の届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火管理者(防災管理者)

概要

消防計画に基づく訓練を実施しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

訓練実施予定の7日前まで

手続に必要な添付書類

●訓練実施計画内容

様式の訓練概要欄に記載しきれない場合など、必要に応じて訓練計画の内容を添付してください。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま提出先の消防署へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【転送先:shiso-yobo@fd-nishiharima.hyogo.jp】

手続方法

消防職員の派遣や消防署が保有する物品の借用がある場合は、消防署と事前調整のうえ本フォーム、窓口、郵送又はE-mailで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 西はりま消防組合 宍粟消防署 総務予防課(宍粟市山崎町船元34番地1)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 西はりま消防組合ホームページ

https://fd-nishiharima.jp/forms.html

所管部署

西はりま消防組合 宍粟消防署 総務予防課 指導係

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条、同法第36条、消防法施行令第3条の2、同令第48条、消防法施行規則第3条、同規則第51条の8

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