徳島県小松島市

【災害】災害弔慰金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 以下の対象災害により被害を受けた当時に小松島市内に住所を有し、その災害によりお亡くなりになった人のご遺族が対象です。
  • (遺族の範囲と支給順位は以下参照)
  • 【対象災害】
  • 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずるもの)のうち、次のいずれかに該当する災害
  • ・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • ・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • ・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
  • 【遺族の範囲と支給順位】
  •  (1) お亡くなりになった人の死亡当時における配偶者の方
  •   ※ただし、事実婚の人を含み、事実上離婚したと同様の事情にあった人を除く。
  •  (2) 子
  •  (3) 父母
  •  (4) 孫
  •  (5) 祖父母
  •  ◆お亡くなりになった人により生計を維持されていた方の順位を先にします。
  •  ◆(1)~(5)に該当する人がいない場合に限り、お亡くなりになった人の死亡当時における兄弟姉妹
  •   (死亡当時、同居又は生計を同じくしていた人に限る)を対象とします。
  •  ◆支給順位が同順位の人が2人以上いるときには、そのうちの1人にのみ支給します。
  • ※注意※
  • 死亡に関し、お亡くなりになった人の故意又は重大な過失である場合や災害発生時の市区町村長の避難指示に従わなかった場合などは、支給対象外となる場合があります。
  • また、当該死亡の際、お亡くなりになった人が業務に従事していたことにより給付される給付金の支給対象となっている場合にも本弔慰金の支給対象外となる場合があります。
手続を行う人
対象となるご遺族(ただし、支給順位が同順位の2人以上いる場合には、当事者同士で協議の上代表で受け取る人を決めてください。)

概要

災害により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

災害弔慰金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●死亡診断書の写し

必須

死亡した方の死亡診断書の写しを添付してください。

●死亡までの経緯がわかる書類

必須

死亡までの経緯がわかる書類を添付してください。

●生計同一に関する申立書

災害により死亡した方と同一生計で別世帯の場合は、生計同一に関する申立書を添付してください。

●調査同意書

必須

死亡した方に関する調査を実施するにあたり、同意書を添付してください。

●振込口座の通帳の写し

必須

名義、銀行名、支店名、口座番号がわかるページの写しを添付してください。

●(市外で被災された場合のみ)死亡地の官公署が発行する被災証明書

市外で被災された場合には、死亡地の官公署が発行する被災証明書を添付してください。

●遺族であることを証明する書類(市外のご遺族が受取する場合)

(市外のご遺族が受取する場合)遺族であることを証明する書類(戸籍等)を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 市民環境課(市役所1階2番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/3730010/html

所管部署

小松島市市民環境課 TEL:0885-32-2132

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条
  • 小松島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年小松島市条例第39号)第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ