徳島県小松島市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請

受付開始日

2022/11/01

制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 
手続を行う人
本人または代理人(家族、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど)

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護(要支援)認定の有効期間中に、介護の必要の程度に変化があった場合に申請することができます。
有効期間が満了した場合は、新たに要介護・要支援認定の申請をしていただく必要があります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

原本の提出が必要です。紛失の場合は、再交付申請書を提出してください。

●【特定の場合に必要】 加入している医療保険の被保険者証

40歳以上65歳未満の方が申請する場合
写しの提出が必要です。(窓口では原本を提示いただければ、こちらでコピーします。)

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

指定介護支援事業者等が代行して申請する場合:代理権の確認に必要な書類

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。
まず上記の必要な添付書類をご確認・準備いただき、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、添付書類と一緒に窓口もしくは郵送で提出ください。
もしくは来庁時に記載いただくことも可能です。
【窓口】介護福祉課(市役所1階⑦番窓口)
【宛先】〒773-8501徳島県小松島市横須町1番1号

※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

所管部署

小松島市保健福祉部介護福祉課
電話:0885-32-3507

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第29条第1項、第33条の2第1項、介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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