徳島県小松島市

【災害】災害障害見舞金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 発災日時点で小松島市に居住し、災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方
  • 1.両目の失明
  • 2.咀嚼および言語機能の喪失
  • 3.要常時介護
  • 4.両上肢でひじ関節以上の切断
  • 5.両下肢でひざ関節以上の切断
  • 6.両上肢または両下肢の用の全廃
  • 7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの
  • ※注意※
  • 障がいを負った経緯において、対象となる人の故意又は重大な過失である場合や災害発生時の市区町村長の避難指示に従わなかった場合などは、支給対象外となる場合があります。
  • また、当該障がいを負うに至った際、対象となる人が業務に従事していたことにより給付される給付金の支給対象となっている場合にも本見舞金の支給対象外となる場合があります。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

災害障害見舞金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●障害を負った経緯がわかる書類

必須

障害を負った経緯がわかる書類を添付してください。

●医師の診断書

必須

対象となる障がいの状態にあることを証明する医師(障がいの部位に見合った診療科を標榜している専門医)の診断書を添付してください。(第1号様式)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●調査同意書

必須

障害を負った方に関する調査を実施するにあたり、同意書を添付してください。

●被災証明書(市外で被災された場合のみ)

市外で被災された場合には、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署が発行する被災証明書を添付してください。

●振込口座の通帳の写し

必須

名義、銀行名、支店名、口座番号がわかるページの写しを添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 市民環境課(市役所1階2番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/3730010.html

所管部署

小松島市市民環境課 TEL:0885-32-2132

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第8条
  • 小松島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和年小松島市条例第29号)第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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