徳島県小松島市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請

受付開始日

2022/11/01

制度
介護保険
対象
  • 住宅改修を行う予定の居宅要介護(要支援)被保険者
  • 手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定のとき
手続を行う人
本人又は代理人

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取り付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修工事着工前に市に事前相談が必要です。
事前相談がない場合、給付ができない場合があります。

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

担当ケアマネージャーにより作成されたものが必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事費の見積書

必須 別途原本の提出が必要

原本の提出が必要です。

●住宅改修の内容がわかるもの(見取り図、日付入り写真等)

必須

写真には施工箇所がわかるように印等が入っているもの、段差解消工事の場合は、段差の幅が確認できるようにしてください。

●改修予定の設備、部品等パンフレット

必須

カタログの写し等も可。

●複数見積もり報告書

必須

任意様式も可。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【特定の場合に必要】 住宅の所有者の承諾書

住宅の所有者が当該改修利用者でない場合
任意様式も可。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

指定介護支援事業者等が代行して申請する場合:代理権の確認に必要な書類

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。
まず上記の必要な添付書類をご確認・準備いただき、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、添付書類と一緒に窓口もしくは郵送で提出ください。
もしくは来庁時に記載いただくことも可能です。
【窓口】介護福祉課(市役所1階⑦番窓口)
【宛先】〒773-8501徳島県小松島市横須町1番1号

※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

所管部署

小松島市保健福祉部介護福祉課
電話:0885-32-3507

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ