概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明書・罹災(被災)届出証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。
※自己判定方式
・自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
※電子署名を付与する場合は不要です。
手続方法
本フォーム、窓口で、必要書類を提出してください。
所管部署
小松島市 総務部 税務課 固定資産税担当 TEL::0885-32-2115
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県小松島市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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