概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な持ちもの
申請後、窓口で手続きを行う必要があります。必要な添付書類は自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
保健福祉部福祉事務所児童福祉課
根拠法律・条例等
- 児童扶養手当法施行規則第4条
- 児童扶養手当の現況届等について(平成28年6月16日雇児福発0616第1号)
- 小松島市福祉事務所処務規則第5条
- http://www2.city.komatsushima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s200RG00000255.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県小松島市
手続 :児童扶養手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。