徳島県小松島市

【災害】災害援護資金の貸付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方
  • 1.世帯主の1か月以上の負傷
  • 2.家財の1/3以上の損害
  • 3.住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。

手続期限

被災の日の属する月の翌月1日から起算して3ヶ月を経過する日まで

手続書類(様式)

災害援護資金借入申込書

手続に必要な添付書類

●医師の診断書

正式名称
医師の診断書
別途原本の提出が必要

世帯主の負傷を理由とする借入の場合に必要です。

●世帯の前年の所得課税証明書

正式名称
世帯の前年の所得課税証明書
別途原本の提出が必要

借入申込者が被害を受けた日の属する年の前年において、他の市町村に居住していた場合に必要です。

●振込口座の通帳の写し

正式名称
振込口座の通帳の写し

名義、銀行名、支店名、口座番号がわかるページの写しを添付してください。

手続に必要な持ちもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
・世帯主の負傷のときは、医師の療養見込期限及び療養概算額を記載した診断書
・被害を受けた日の属する年の前年において、他の市町村に移住していた方は、世帯の前年の所得に関するその市町村の証明書

手続方法

必要書類を提出してください。
<お問合せ・ご提出先>
 市民環境課(市役所1階2番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/3731198.html

所管部署

小松島市市民環境課 TEL:0885-32-2132

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条
  • 小松島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年小松島市条例第39号)第12条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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