概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定(新規・変更)申請書(施設利用申込書)
手続に必要な添付書類
●就労証明書
●求職・出産要件に関する承諾書
●保育利用理由調査票
●診断書
●個人番号記載用紙
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
保健福祉部福祉事務所児童福祉課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 子ども・子育て支援法施行規則第2条
- 小松島市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則第3条
- http://www2.city.komatsushima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s200RG00000684.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県小松島市
手続 :支給認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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