徳島県阿南市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

 介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

特に期限はございません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修に要した費用の領収書

正式名称
住宅改修に要した費用の領収書
必須

住宅改修に要した費用の領収書の提出が必要です。
領収書の写真やコピーの画像を添付してください。

●工事費内訳書

正式名称
工事費内訳書
必須

介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるものが必要です。
電子データ、または書類の写真等を添付してください。

●改修箇所の完成前後の状態を確認できる書類

正式名称
改修箇所の完成前後の状態を確認できる書類
必須

改修箇所の、改修前、改修後の日付入りの写真を添付してください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所1階)

午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 阿南市WEBページ

https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2013121800112/

所管部署

阿南市 保健福祉部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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