概要
住家について、災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
災害発生後、かなりの日数が経過してからの申請や、修繕済みの物件で被害状況が確認できない場合、証明書の交付ができないことがありますのでご注意ください。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●住居の被災写真
複数方向からの撮影、撮影日の印字されたもの
●被災場所が分かる地図等
●委任状
同世帯の親族(住民票による)以外の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で申請される場合は、以下の書類も必要です。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課(市役所1階8番窓口)
午前8時30分から午後5時まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他手続(罹災届出証明(住家以外))については、リンク先から確認してください。
阿南市WEBページ
所管部署
阿南市税務課 TEL:0884-22-1114
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:徳島県阿南市
手続 :罹災証明書の発行申請
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