概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後の最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
手続方法
電子申請のほか、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、本人確認書類を添付のうえ、郵送にて提出していただくことも可能です。
後日御来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
詳しくはこちら
子育て「児童手当」
所管部署
こども未来課児童福祉部門
0548-33-2153
根拠法律・条例等
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市区町村:静岡県吉田町
手続 :受給事由消滅の届出
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