静岡県吉田町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 受給資格がなくなった人で、具体的に次のような例があります。
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・町外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後の最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。

手続方法

電子申請のほか、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、本人確認書類を添付のうえ、郵送にて提出していただくことも可能です。
後日御来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

詳しくはこちら

子育て「児童手当」

所管部署

こども未来課児童福祉部門
0548-33-2153

根拠法律・条例等

  • 吉田町児童手当等事務取扱要綱第21条

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