概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを届出してください。
※令和4年から、現況届の提出は原則不要になりました。提出の案内があった人のみが対象です。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合のみ必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届)
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合のみ必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
お子さんが父母以外の方に養育される場合のみ必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件継続証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件継続証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合のみ必要となります。
前年度から状況に変わりなければ、現況届(継続申立書)には添付不要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合のみ必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
手続方法
電子申請のほか、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、本人確認書類を添付のうえ、郵送にて提出していただくことも可能です。
後日御来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
詳しくはこちら
子育て「児童手当」
所管部署
こども未来課児童福祉部門
0548-33-2153
根拠法律・条例等
- 吉田町児童手当等事務取扱要綱第14条、第15条、第16条
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市区町村:静岡県吉田町
手続 :児童手当等の現況届
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