静岡県吉田町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • すでに児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • すでに児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)しいて監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求又は届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌月から15日以内
増額の場合、改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
減額の場合、改定後の額での支給は、事由が起きた月の翌月分から行われます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。

●留学前の日本国内での住所状況がわかる書類等

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合のみ必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●支給要件児童の戸籍抄本等

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合のみ必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届)

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届)
別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合のみ必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書

正式名称
監護・生計維持申立書

お子さんが父母以外の方に養育される場合のみ必要です。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件継続証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件継続証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合のみ必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合のみ必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。

手続方法

電子申請のほか、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、本人確認書類を添付のうえ、郵送にて提出していただくことも可能です。
後日御来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

詳しくはこちら

子育て「児童手当」

所管部署

こども未来課児童福祉部門
0548-33-2153

根拠法律・条例等

  • 吉田町児童手当等事務取扱要綱第9条、第10条、第11条、第12条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ