概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合、加入している年金に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が起きた時から14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付氏名/住所等変更届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
-支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。
●留学前の日本国内での住所状況がわかる書類等
- 正式名称
- 留学前の日本国内での住所状況がわかる書類等
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合のみ必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
手続方法
電子申請のほか、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、本人確認書類を添付のうえ、郵送にて提出していただくことも可能です。
後日御来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
詳しくはこちら
子育て「児童手当」
所管部署
こども未来課児童福祉部門
0548-33-2153
根拠法律・条例等
- 吉田町児童手当等事務取扱要綱第17条、第18条、第19条、第20条
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市区町村:静岡県吉田町
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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