宮城県柴田町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

※任意入力の項目です。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請書(住宅改修後)

手続に必要な添付書類

●見積書及び工事内訳書(事前申請時から変更がある場合)

正式名称
見積書及び工事内訳書(事前申請時から変更がある場合)

事前申請時から変更がある場合は、変更後の見積書及び工事内訳書の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

領収書(原本)
改修後の箇所写真(撮影日入)
見積書及び工事内訳書(事前申請時から変更がある場合)
窓口での手続きの場合は、来庁者の本人確認書類。郵送での手続きの場合は申請者の本人確認書類(写し可)。
代理人が申請する場合は、介護保険被保険者証または委任状。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3番45号 
 福祉課 長寿介護班
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

柴田町 福祉課 長寿介護班

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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