概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●住民票
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●受給資格申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格等に関する申立書(同居優先)
申請者が離婚もしくは離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚・離婚協議中であることを証明する書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚もしくは離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●養育申立書
父母、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
例:父母が死亡もしくは児童を遺棄しており父母の親族が児童を養育することになった。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届 父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 父母指定者指定届 父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
例:未成年者が婚姻せず子ども授かったが養育能力が現状無いと判断される為、親族が養育することになった。
●戸籍抄本
- 正式名称
- 該当児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●通帳もしくはキャッシュカードの写し
- 正式名称
- 通帳もしくはキャッシュカードの写し
必須 別途原本の提出が必要
受給者になる方(保護者のうち所得の高い方)と同名義の口座を準備ください。
●健康保険証の写し
- 正式名称
- 健康保険証の写し
必須 別途原本の提出が必要
受給者になる方(保護者のうち所得の高い方)の健康保険証を添付してください。
児童の健康保険証ではありません。
手続方法
電子申請もしくは役場窓口で受付します。
関連リンク
児童手当の内容について詳しくはこちら
柴田町HP
所管部署
柴田町役場子ども家庭課子育て支援班
TEL:0224-55-2115
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県柴田町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。