概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険資格情報の写し
- 正式名称
- 申請者の健康保険資格情報を確認できるものの写し
必須
・健康保険資格確認書
・資格情報のお知らせ
・被保険者証明書
・マイナポータルの健康保険資格情報のスクリーンショット など
※児童のものではありません。
●通帳またはキャッシュカード等の写し
- 正式名称
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード等の写し
必須
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義がわかるもの
※申請者ご本人名義の口座に限ります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書(別居監護する子どものマイナンバーの記載が必要)
申請者が対象のお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●受給資格申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格等に関する申立書(同居優先)
申請者が離婚もしくは離婚協議中により別居している父または母で、対象となるお子さんと同居している場合に必要となります。
●離婚・離婚協議中であることを証明する書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等
申請者が離婚もしくは離婚協議中により別居している父または母で、対象となるお子さんと同居している場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届 父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 児童手当 父母指定者指定届 父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
申請者が未成年後見人としてお子さんを監護・養育している場合に必要となります。
●戸籍抄本
- 正式名称
- 対象となるお子さんの戸籍抄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人としてお子さんを監護・養育している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童もしくは第三子以降算定額算定対象者のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童もしくは第三子以降算定額算定対象者のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
・申請者ご本人名義の通帳やキャッシュカード
・申請者ご本人の健康保険資格情報を確認できるものの写し
手続方法
電子申請もしくは役場窓口で受付します。
関連リンク
児童手当の内容について詳しくはこちら
柴田町HP
所管部署
柴田町役場子ども家庭課子育て支援班
TEL:0224-55-2115
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県柴田町
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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