概要
要介護・要支援認定の新規申請を受け付けています。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定申請書
状況調書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(お手元に無い方は添付不要です。)
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(お手元に無い方は添付不要です。)
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者証
医療保険の被保険者証
窓口での手続きの場合は、来庁者の本人確認書類。郵送での手続きの場合は申請者の本人確認書類(写し可)。
代理人の方が申請される場合で、介護保険被保険者証がない方は委任状が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3番45号
福祉課 長寿介護班
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
所管部署
柴田町 福祉課 長寿介護班
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
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市区町村:宮城県柴田町
手続 :要介護・要支援認定(新規)の申請
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