概要
要介護・要支援区分の変更の認定の申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定変更申請書
要介護・要支援認定変更申請書
状況調書
代理人が申請する場合は、介護保険被保険者証または委任状。
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
●医療保険の被保険者証
- 正式名称
- 医療保険の被保険者証
必須
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者証
医療保険の被保険者証
窓口での手続きの場合は、来庁者の本人確認書類。郵送での手続きの場合は、申請者の本人確認書類(写し可)。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3番45号
福祉課 長寿介護班
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
所管部署
柴田町 福祉課 長寿介護班
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:宮城県柴田町
手続 :要介護・要支援区分変更認定の申請
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