概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格等に関する申立書(同居優先)
申請者が離婚もしくは離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚もしくは離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●養育申立書
父母、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
例:父母が死亡もしくは児童を遺棄しており父母の親族が児童を養育することになった。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届 父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
例:未成年者が婚姻せず子どもを授かったが養育能力が現状無いと判断される為、親族が養育することになった。
●該当児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
所管部署
柴田町役場子ども家庭課子育て支援班
TEL:0224-55-2115
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条及び第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県柴田町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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