宮城県柴田町

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本町に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。代行の場合は委任状の添付が必要です。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●・受給資格証明書(引っ越し前の市町村で発行) ・医療保険の被保険者証の写し(40歳以上64歳未満の方)

別途原本の提出が必要

受給資格証明書は、電子申請を行なった後速やかに下記提出先に郵送、または窓口に提出していただきますようお願いします。
転出元の市町村から受給資格証明書が発行されなかった場合は、電子申請後、別途所管部署までお問い合わせください。
また、40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写しが必要になります。

手続に必要な持ちもの

医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)
窓口での手続きの場合は、来庁者の本人確認書類。郵送での手続きの場合は申請者の本人確認書類(写し可)。
代理人が申請する場合は、介護保険被保険者証または委任状。

手続方法

本フォームにて電子申請、または窓口・郵送で手続きできます。
必要書類は、窓口または郵送で提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3番45号 
 福祉課 長寿介護班
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

柴田町 福祉課 長寿介護班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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