宮城県柴田町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※工事の前に事前に申請をする必要があります。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(改修前)

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●改修前の箇所写真(撮影日入)

正式名称
改修前の箇所写真(撮影日入)
必須

●見積書及び工事内訳書

正式名称
見積書及び工事内訳書
必須

●図面(改修個所の平面図等)

正式名称
図面(改修個所の平面図等)
必須

手続に必要な持ちもの

改修する住宅の所有形態及び所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
住宅改修が必要な理由書
改修前の箇所写真(撮影日入)
見積書及び工事内訳書
図面(改修個所の平面図等)
窓口での手続きの場合は、来庁者の本人確認書類。郵送での手続きの場合は申請者の本人確認書類(写し可)。
代理人が申請する場合は、介護保険被保険者証または委任状。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3番45号 
 福祉課 長寿介護班
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

柴田町 福祉課 長寿介護班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ