宮城県柴田町

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
添付書類(特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書、特定(介護予防)福祉用具のパンフレット、居宅サービス計画または特定福祉用具販売計画書)が必要になります。

手続書類(様式)

介護保険福祉用具購入費支給申請

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

●居宅サービス計画または特定福祉用具販売計画

正式名称
居宅サービス計画または特定福祉用具販売計画
必須

手続に必要な持ちもの

特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(原本)
特定(介護予防)福祉用具のパンフレット(写し可)
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
窓口での手続きの場合は、来庁者の本人確認書類。郵送での手続きの場合は申請者の本人確認書類(写し可)。
代理人が申請する場合は、介護保険被保険者証または委任状。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3番45号 
 福祉課 長寿介護班
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

柴田町 福祉課 長寿介護班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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