宮城県柴田町

児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている方
手続を行う人
児童手当等の支給を受けている本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から6月30日まで

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し

必須

受給者のもの(配偶者の方やお子さんの分は必要ありません)

●別居監護申立書

お子さんが別市町村にいる場合必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附表の写し、国内の学校における在籍証明書等)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●養育申立書

受給者が子の父又は母でない場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母の海外居住状況のわかる書類と父母指定者指定届

父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

父母が海外に居住しており、代わりの父母役をする人などが児童とは別の市町村に住所を有する場合に必要となるものです。児童の住所地の市町村に発行してもらってください。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚にかかる裁判中で、受給者と住民票上別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

申請者が離婚にかかる裁判中で、受給者と住民票上別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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所管部署

柴田町役場子ども家庭課子育て支援班
TEL:0224-55-2115

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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