宮城県村田町

教育・保育 支給認定

支給認定の申請

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●保育が必要な事由を証明する (就労証明書等)

正式名称
就労証明書(就労)、求職活動等申告書(求職活動中)、母子手帳の写し(出産前後)、診断書・障碍者手帳の写し(病気・障害等)
必須 別途原本の提出が必要

同居している70歳未満の同居家族の方も児童を保育できないことを証明する書類の提出が必要です。同一世帯から2人以上の児童の申し込みをする場合は、1部のみ提出してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には子育て支援課にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 村田町子ども・子育て支援法施行細則 第4条 第5条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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