概要
災害でお住まいが被害を受けたとき、保険請求や各種被災者支援制度を申請するために罹災証明書が必要な場合があります。災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明書等交付申請書
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方一字6番地の2
市民課 市民相談室(市役所1階①番窓口)
午前8時30分から午後6時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくは、珠洲市ホームページへ
り災証明の申請受付に関する情報
所管部署
珠洲市役所市民課 市民相談室
TEL:0768-82-7732 FAX:0768-82-4600
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:石川県珠洲市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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