概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
被災後1年以内
手続書類(様式)
り災(被災)証明申請書
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
かほく市電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
かほく市税務課 TEL:076-283-1114
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県かほく市
手続 :【災害】り災(被災)証明書の発行申請
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