石川県野々市市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護の認定を受けている人で手すり等の住宅改修をした人
  • ※住宅改修費の支給対象となる工事
  •  ①手すりの取り付け
  •  ②段差、通路等の傾斜の解消
  •  ③すべりの防止・移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
  •  ④引き戸等(ドアノブの変更を含む。)への扉の取替え、扉の撤去
  •  ⑤洋式便器等への便器の取替え
  •  ⑥その他①から⑤の住宅改修に付帯した工事
手続を行う人
対象者本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、安全で住みやすい住まいにするために手すりの取付け等の住宅改修をした場合に、購入した費用の支給を受けるための申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅の所有者の承諾書(事前申請に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

改修する住宅の所有者が、住宅改修について承諾したことが確認できる書類
※ 住宅の所有者が被保険者本人の場合は、提出は不要です。

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●住宅改修が必要な理由書(事前申請に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

※以下の「手続方法」①の方法で提出する場合のみ、スキャンまたは撮影して電子化(画像)したもので提出することができます。

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●見積書(事前申請に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

見積金額と工事費の内訳が確認できる書類
※以下の「手続方法」①の方法で提出する場合のみ、スキャンまたは撮影して電子化(画像)したもので提出することができます。

●改修前後の住宅の平面図(事前申請に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

平面図に改修する箇所を記入してください。
※以下の「手続方法」①の方法で提出する場合のみ、スキャンまたは撮影して電子化(画像)したもので提出することができます。

●改修前の住宅の写真(事前申請に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

写真を撮影した日の日付が入ったもの
※以下の「手続方法」①の方法で提出する場合のみ、スキャンまたは撮影して電子化(画像)したもので提出することができます。

●受領委任状(事前申請に必要な書類)

別途原本の提出が必要

受領委任制度を利用して住宅改修をする場合のみ提出が必要です。
※受領委任制度とは、住宅改修に要した費用のうち対象者本人の負担分(住宅改修費用の1~3割)を対象者本人が住宅改修業者に支払う制度をいいます。受領委任制度を利用できる住宅改修業者は限られていますので、この制度を利用したいときは、事前に事業者にご確認ください。
※以下の「手続方法」①の方法で提出する場合のみ、スキャンまたは撮影して電子化(画像)したもので提出することができます。

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●介護保険居宅(支援)住宅改修完了届(工事完了後に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

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●住宅改修に係る領収書の原本(工事完了後に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

領収書の宛名は、対象者本人の名前としてください。

●工事費内訳書(工事完了後に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

●改修後の住宅の写真(工事完了後に必要な書類)

必須 別途原本の提出が必要

写真を撮影した日の日付が入ったもの

●代理権の確認に必要な書類(代理人による申請の場合)

以下の①または②の書類(②の書類は、申請日の1か月以内にスキャンまたは撮影して電子化(画像)したもの)
①委任状
②対象者本人しか持ちえない書類
例 個人番号カード、運転免許証、官公署から発行された証、介護保険に係る証(負担割合証、限度額認定証など)、通知カードなど(「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」が印字されているもの)

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手続方法

以下の4つの方法で手続することができます。
①本サイトにて申請書の入力から提出まで電子で申請する方法
②本サイトにて申請書の入力を行い、印刷したものを郵送又は窓口で提出する方法
③本サイトにて申請書を印刷し、記入したものを郵送又は窓口で提出する方法
④窓口で申請書を記入し、提出する方法
<問い合わせ先>
窓口又は郵送で手続する場合は、以下までお問い合わせください。
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
野々市市健康福祉部介護長寿課介護保険係 ℡076-227-6066

所管部署

野々市市健康福祉部介護長寿課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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