概要
災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
令和6年能登半島地震による被害についての罹災証明書の申請期限は、令和6年12月27日(金)17時15分です。
手続書類(様式)
罹災証明交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。
※自己判定方式
・自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
※電子署名を付与する場合は不要です
手続方法
・本フォーム、窓口または郵送にて必要書類一式を提出してください。
≪窓口または郵送の場合の提出先≫
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
野々市市総務部税務課
・申請の目的が保険の手続きのみの場合や住家以外の建物・土地・構築物・動産は、被災証明書を申請してください。被災証明書が必要な場合は、市ホームページ内に様式がありますので、そちらを使用してください。(現地調査が不要なため、罹災証明書よりも早く発行できます)
関連リンク
罹災証明書・被災証明書
野々市市役所ホームページ
(罹災証明書・被災証明書)野々市市役所ホームページ
所管部署
野々市市総務部税務課 TEL:076-227-6037
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県野々市市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。