石川県野々市市

【石川県野々市市】【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた方(住家以外の建物・土地・構築物・動産は対象外)で自己判定方式を希望される方
手続を行う人
対象者ご本人、対象者と同一世帯の方

概要

○地震や風水害等による建物の被害の程度について証明する、罹災証明書を発行する
 手続を行うことができます。(火災を除く)
〇こちらは自己判定方式を希望する場合のみ申請が可能です。
 現地調査を必要とする場合は、窓口または郵便での申請をお願いします。
○罹災証明書は世帯主のお名前で発行されます。
○発行は無料です。

※自己判定方式とは
・自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続書類(様式)

罹災証明交付申請書

手続に必要な添付書類

●建物全景(四方)及び被害箇所の写真(広角、寄り)

必須

修復前の被害状況等が確認できる写真(四方及び広角、寄り)

●被災住宅の位置図(任意)

被災家屋の位置がわかる住宅地図等

手続に必要な持ちもの

〇マイナンバー(個人番号)カード
〇スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー
※スマートフォンやICカードリーダーは、マイナンバーカード読み取りに対応したものをご準備ください。
※申請時に以下の暗証番号の入力が必要となります。
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の暗証番号)
・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の暗証番号)

手続方法

申請者情報等を入力し、必要な書類を添付し申請してください。

関連リンク

罹災証明書・被災証明書
野々市市役所ホームページ

(罹災証明書・被災証明書)野々市市役所ホームページ

所管部署

野々市市役所 総務部 税務課 資産税係  TEL:076-227-6037

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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