概要
他市町村から引っ越しされてきた人が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続期限
転入日(転居日)から14日以内に申請してください。
なお、転入日(転居日)から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続方法
以下の4つの方法で手続することができます。
①本サイトにて申請書の入力から提出まで電子で申請する方法
②本サイトにて申請書の入力を行い、印刷したものを郵送又は窓口で提出する方法
③本サイトにて申請書を印刷し、記入したものを郵送又は窓口で提出する方法
④窓口で申請書を記入し、提出する方法
<問い合わせ先>
窓口又は郵送で手続する場合は、以下までお問い合わせください。
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
野々市市健康福祉部介護長寿課介護保険係 ℡076-227-6066
所管部署
野々市市健康福祉部介護長寿課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県野々市市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。