石川県野々市市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1・2)の変更が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1・2)の変更が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者本人
※本人が申請できない場合は、対象者本人の家族、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等に申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

●医療保険の被保険者証

必須

40歳以上65歳未満の人は、医療保険の被保険者証の添付が必要です。

手続方法

以下の4つの方法で手続することができます。
①本サイトにて申請書の入力から提出まで電子で申請する方法
②本サイトにて申請書の入力を行い、印刷したものを郵送又は窓口で提出する方法
③本サイトにて申請書を印刷し、記入したものを郵送又は窓口で提出する方法
④窓口で申請書を記入し、提出する方法
<問い合わせ先>
窓口又は郵送で手続する場合は、以下までお問い合わせください。
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
野々市市健康福祉部介護長寿課介護保険係 ℡076-227-6066

所管部署

野々市市健康福祉部介護長寿課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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