概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間(土曜、日曜、祝日を除く)
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●健康保険証(受給者と対象児童分)
別途原本の提出が必要
●養育費等に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給者及び対象児童が前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費について記入してください
●一部支給停止適用除外事由届出書
別途原本の提出が必要
児童扶養手当を受給してから5年等を経過している又は翌年6月までに5年等経過が見込まれるときに提出が必要です。対象者には別途案内を送付します。
●同一住所の家族状況申立書
別途原本の提出が必要
住民票上同一(世帯分離含む)で、実際に一緒に住んでいない扶養義務者がおり、その方に所得がある場合に提出していただきます。
●監護事実についての確認願
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合、対象児童と同居はしていないがこれを監護しており、その事実を明らかにすることができるとき、または受給者が父である場合、進学により学生寮に入るなど別居しているが対象児童を監護し、かつ、その対象児童と生計を同じくしている場合に提出が必要です。学生寮で生活している場合は証明が必要です。(在学証明書添付)
●住民票についての確認願
別途原本の提出が必要
実際に住んでいるところと住民票が異なる場合に提出が必要です。
●養育事実についての確認願
別途原本の提出が必要
父母の代わりに対象児童を養育している場合に提出が必要です。
●生計維持方法について
別途原本の提出が必要
8月時点で、無職または求職中の方は提出が必要です。
●事実婚の確認書
別途原本の提出が必要
受給対象者と元配偶者が1キロ以内に住んでいる場合に提出が必要です。
●身体障害者手帳または直近の年金額改定通知書(児童の父または母に障害があるとき)
別途原本の提出が必要
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●受給者の所得課税証明書(当該年の1月1日に市外に住民票があるとき)
別途原本の提出が必要
●扶養義務者の所得証明書(当該年の1月1日に市外に住民票があるとき)
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
事前に受付の詳細や添付書類をお知らせします。(事由により別途必要な添付書類が異なります。)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
七尾市
所管部署
健康福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:石川県七尾市
手続 :児童扶養手当の現況届
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