概要
被保険者がお亡くなりになられたとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
手続期限
葬祭を執行した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
手続書類(様式)
後期高齢者医療葬祭費支給申請書
手続に必要な添付書類
●会葬礼状、葬祭費用の領収書、新聞のお悔やみ欄、埋火葬許可証のうち1点
必須
葬祭を執行した方及び葬祭を行ったことが確認できる書類の写しが必要です。
●葬祭を執行した方の預金通帳
必須
預金通帳の銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるページの写しが必要です。
手続方法
ぴったりサービスで申請する場合は、葬祭執行者(喪主)の方の口座に限ります。葬祭執行者(喪主)以外の口座を指定される方は、保険年金課まで問い合わせください。後期高齢者医療葬祭費支給申請は本サイトで申請いただく他、窓口での手続きも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合は石川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
金沢市公式ホームページ・後期高齢者医療制度
所管部署
金沢市役所 市民局 保険年金課 給付係
根拠法律・条例等
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第86条
- 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 第2条
- 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則 第26条
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市区町村:石川県金沢市
手続 :後期高齢者医療葬祭費支給申請
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