概要
急な入院などで限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示せずに食事(生活)療養標準負担額を支払った場合や、長期入院該当認定を申請した月末までの食事(生活)療養標準負担額について差額がある場合に提出します。
手続期限
支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
手続書類(様式)
後期高齢者医療食事療養差額支給申請書
手続に必要な添付書類
●領収書原本
別途原本の提出が必要
領収書原本は郵送で提出が必要です。原本の提出がない申請は受付できません。
●被保険者名義の預金通帳
- 正式名称
- 被保険者名義の預金通帳
必須
預金通帳の銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるページの写しが必要です。
手続方法
後期高齢者医療食事療養差額支給申請は本サイトで申請いただく他、窓口での手続きも可能です。
窓口の場合は、保険年金課にて必要書類をご提出してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合は、保険年金課までご連絡ください。
金沢市公式ホームページ・後期高齢者医療制度
所管部署
金沢市役所 市民局 保険年金課 給付係
根拠法律・条例等
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第37条、第42条
- 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則 第14条、第15条
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市区町村:石川県金沢市
手続 :後期高齢者医療食事療養差額支給申請
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