概要
急病などで保険証を持たずに治療を受けて費用の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。
手続期限
支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
手続書類(様式)
後期高齢者医療療養費支給申請書
手続に必要な添付書類
●領収書原本(10割負担されたことが確認できる領収書)
- 正式名称
- 領収書原本(10割負担されたことが確認できる領収書)
別途原本の提出が必要
領収書原本は郵送で提出が必要です。原本の提出がない申請は受付できません。
●診療報酬明細書(レセプト)原本
- 正式名称
- 診療報酬明細書(レセプト)原本
別途原本の提出が必要
医療機関が発行する診療報酬明細書(レセプト)原本は郵送で提出が必要です。原本の提出がない申請は受付できません。
●被保険者名義の預金通帳
- 正式名称
- 被保険者名義の預金通帳
必須
預金通帳の銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるページの写しが必要です。
手続方法
後期高齢者医療療養費支給申請(10割負担)は本サイトで申請いただく他、窓口での手続きも可能です。
窓口の場合は、保険年金課にて必要書類をご提出してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合は、保険年金課までご連絡ください。
金沢市公式ホームページ・後期高齢者医療制度
所管部署
金沢市役所 市民局 保険年金課 給付係
根拠法律・条例等
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第77条
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第47条
- 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則 第17条
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市区町村:石川県金沢市
手続 :後期高齢者医療療養費支給申請(10割負担)
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