概要
厚生労働省指定の特定疾病(慢性腎不全・血友病など)で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、その認定申請の際に提出します。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る。)
手続書類(様式)
後期高齢者医療特定疾病認定申請書
手続に必要な添付書類
●①医師意見書原本、②前健康保険発行の特定疾病療養受療証のコピー、③自立支援医療受給者証(更正医療)のコピー等、④身体障害者手帳のコピー、のうち1点
- 正式名称
- ①医師意見書原本、②前健康保険発行の特定疾病療養受療証のコピー、③自立支援医療受給者証(更正医療)のコピー等、④身体障害者手帳のコピー、のうち1点
①医師意見書提出の場合は、医師意見書原本を郵送で提出が必要です。原本の提出がない申請は受付できません。
②被保険者本人が加入されていた保険で発行された特定疾病療養受療証の写しです。
③自立支援医療受給者証(更正医療)の写し、または更正医療の医師意見書の写しです。
④「障害名」欄に「慢性腎不全によるじん臓機能障害」の記載がされた身体障害者手帳の写しです。
手続方法
後期高齢者医療特定疾病認定申請は本サイトで申請いただく他、窓口での手続きも可能です。
窓口の場合は、保険年金課にて必要書類をご提出してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合は、保険年金課までご連絡ください。
金沢市公式ホームページ・後期高齢者医療制度
所管部署
金沢市役所 市民局 保険年金課 給付係
根拠法律・条例等
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条、第15条
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第62条
- 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則 第20条
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市区町村:石川県金沢市
手続 :後期高齢者医療特定疾病認定申請
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